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ワクチン休暇だけじゃない!コロナ禍の育児で使える特別休暇制度をご紹介★

こんにちは。BIGLOBE Style編集部の森山です。
今回は、BIGLOBEの社内制度について紹介します♪

新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐって、企業の間では「ワクチン休暇」を導入する動きが広がっています。
BIGLOBEでは有給休暇と別にワクチン接種に使える休暇※を設けていますが、それともまた別に「特別休暇」もあるので紹介したいと思います!

※年次休暇とは別に毎年5日付与されている「ファミリーフレンドリー休暇」をワクチン接種の際に利用可能。


BIGLOBEの休暇制度

まずは、そもそものBIGLOBEの休暇制度を紹介していきます。
実はたくさんあるので(笑)、代表的なものについては内容も説明しますね!

★年次休暇
★ファミリーフレンドリー休暇(FF休暇)
・結婚休暇
・生理休暇
・産前産後休暇
・妊娠通院休暇
・子の看護休暇・介護休暇・配偶者出産休暇
・リフレッシュ休暇


《年次休暇》
年次休暇が、世間一般でよく言われる「有休」にあたります。100%有給の休暇です。
勤続年数により年間20~22日が付与され、年度途中の入社・復職者は、月割で付与します。
入社月に付与されるため、中途入社でも入社してすぐ有給が取得できると喜ばれています♪

また、21年4月より時間単位での取得も可能になり、ますます使いやすくなりました。
1日、半日、1時間の単位で取得することができます。

《ファミリーフレンドリー休暇》
冒頭でもワクチン接種に使える休暇だと紹介させていただきましたが、社員が、本人の病気の他に、家族の看護や、配偶者の出産、子の学校行事、地域ボランティアなど、 家族・地域や社会との共生を図ることを目的とした休暇制度です。
年間5日が付与され、年次休暇と同様1日、半日、1時間の単位で取得することができます。
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特別休暇制度とは?

BIGLOBEでは、新型ウイルス対応のため「特別休暇」として 先ほど紹介した制度以外にも更に有給の休暇を取得することができます!

これは会社で定めたウイルス対応期間に発令するのですが、実際には20年6月3日~21年3月31日・21年8月23日~9月30日に実施。去年から実施しているこの制度ですが、今回の状況を鑑みまた実施することとなりました。
1ヶ月の取得上限は5日ですが、5日以上の取得を希望する場合は上司を通じ人事まで個別に相談していただくことで柔軟に対応しています。

新型コロナウイルス感染の再拡大により、学校や保育園等の時間短縮や一時閉鎖が発生しています。そういった際に勤務が不可能となり休まざるを得ない社員の負担を軽減するために作られた制度です。

また、休暇とまではいかず 育児による中断時間は生じるものの、1日4時間以上の勤務を行える場合は「在宅勤務中の育児/介護のための中抜け」制度も活用できます。これは、その名の通り就業時間中に業務を中断して育児や介護の時間を作れるものです。
この制度についてもかなり社員からの評判が良いです。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は休暇制度について紹介させていただきましたが、企業によって色々な取り組みが増えていますよね。

BIGLOBEでも、日々社員がより働きやすくなるように制度や環境を整えていっているので、また紹介させてもらえればと思います♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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